仮設建物での診療・調剤、条件付きで容認/厚労省  PDF

仮設建物での診療・調剤、条件付きで容認/厚労省

 東日本大震災に伴い、厚生労働省保険局医療課と老健局老人保健課は3月15日付の連名の事務連絡で、保険医療機関の建物が全半壊した場合、仮設の建物などで診療・調剤を行うことを条件付きで認めることなどを示した。仮設の建物などで診療・調剤を行う場合は、その保険医療機関と仮設の医療機関との場所が近く、診療体制の継続性が認められることが条件。

 また、保険薬局に、被災者が処方箋を持たずに調剤を求めた場合、後で処方箋が発行されることを条件に▽交通の遮断などやむを得ない理由で医師の診療を受けることができないと認められる▽主治医との電話やメモなどで処方内容が確認できる―の両方に該当すれば、保険調剤として取り扱うことを認める。

 被災者が服薬中の薬剤をなくし、医療機関と連絡が取れない場合も、処方内容が糖尿病など安定した慢性疾患であることが「お薬手帳」などで明らかであれば、保険調剤を認めるとした。ただし、事後的に医師に処方内容を確認する。

 訪問看護基本療養費(基本療養費)については?3月11日より前に主治医の指示書の交付を受けた利用者?災害救助法が適用された市町村(東京都内を除く)に医療機関などがあり、被災のため主治医と連絡が取れず、3月12日以降、指示書の交付を受けることが困難?訪問看護ステーションの看護師らが利用者の状態からみて訪問看護が必要と判断し、訪問看護を実施する―の3条件に該当する場合、訪問看護指示書に記載された有効期限(最長6カ月)を過ぎた場合でも基本療養費を算定できることとした。

 訪問看護管理療養費も、災害救助法が適用された市町村(東京都内を除く)に保険医療機関などがあり、被災のため主治医と連絡が取れず、訪問看護計画書や訪問看護報告書を主治医に提出できない場合も、管理療養費の算定ができることとした。介護保険法に基づく訪問看護も、同様の扱いとする。(3/17MEDIFAXより)

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