代議員(予備代議員)月例アンケート(69)各種文書料について  PDF

代議員(予備代議員)月例アンケート(69)各種文書料について

対象者=京都府保険医協会代議員・予備代議員180人
回答数=72(内訳 無床診療所=63、有床診療所=4、病院=5)
回答率=38%(10月12日実施)

 保険診療上、実費徴収が認められているものの一つに文書料がある。一部、保険給付上必要なもの(療養費支給申請のための診療明細書、治療用装具の証明書等)や診療報酬で評価されているもの(傷病手当金意見書、あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術同意書)を除いて、実費徴収が認められている。その一方で基準については特に定めがなく、金額設定は各医療機関に任されている。

 そこで本アンケートでは、各医療機関における各種文書料の料金を尋ね、その実態を調査した。なお、回答数が10を超えない項目は掲載を省略した。

 各グラフの横軸は回答数。各グラフの縦軸の単位は円。なお税込・税別の区別はない。

 なお、療養担当規則において、保険外負担を徴収する場合は受付窓口、待合室等にサービスの内容及び料金を分かりやすく掲示するよう定められている。各種文書料についても院内掲示がなされているか、ご確認いただきたい。

 協会では、文書料をはじめとする院内掲示のひな型集(診療所版)もご案内している。ぜひ、ご活用いただきたい。

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