介護職らの医行為実施制度の省令案パブコメ/厚労省  PDF

介護職らの医行為実施制度の省令案パブコメ/厚労省

 厚生労働省は8月10日、一定の研修を修了した介護職員らにたん吸引等の医行為の実施を認める制度を2012年度からスタートさせることに伴い、研修修了後に実施可能となる範囲や細かな研修項目と時間数、研修実施施設の要件などを定める省令案のパブリックコメント募集が行われた。

 介護職員らが行える範囲は喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と 経管栄養(胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養)と定め、研修内容は、▽実施が認められる喀痰吸引と経管栄養の範囲全てが標準業務となる介護福祉士の養成課程▽介護福祉士養成課程に乗らない介護職らが「たん吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養)」の全範囲を行う類型▽介護福祉士養成課程に乗らない介護職らが「気管カニューレ内のたん吸引」と「経鼻経管栄養」以外の範囲を行う類型▽重度訪問介護従事者養成研修修了を前提とした特定の利用者に対して行う類型―を示した。

●医療的ケアの教員は医療職実務5年以上
 省令案では、研修実施施設で研修を行う教員の資格について、医療的ケア教員講習会修了者もしくはその者と同等以上の知識および技能を修得していると認められる者、かつ医師、保健師、助産師または看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者としている。また、一学級の定員は50人以下であることなど、細かな研修体制についても定めている。(8/11MEDIFAXより)

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