介護施設の看取り機能強化を推進/12年度介護報酬改定  PDF

介護施設の看取り機能強化を推進/12年度介護報酬改定

 2012年度の介護報酬改定では、介護保険施設の看取り機能強化を推進する観点から、各施設ごとにバラバラだった看取りに関する介護報酬上の評価の水準を一定の範囲でそろえる。介護施設の看取りに関する介護報酬の算定期間を「死亡日」「死亡前日−前々日」「死亡4日−30日前」に整理し、介護老人保健施設(老健)、介護療養型老人保健施設(転換型老健)での「ターミナルケア加算」を引き上げるほか、介護保険の定額報酬を算定できる有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの特定施設では、新たに看取り介護加算が算定できるようになる。

 老健と介護療養病床では、看取りの評価が「死亡15日−30日前(200単位/日)」「死亡日−死亡14日前(315単位/日)」で同じだったが、老健での評価を「死亡日=1650単位/日」「死亡前日−前々日=820単位/日」「死亡4日−30日前=160単位/日」とし、転換型老健では「死亡日=1700単位/日」「死亡前日−前々日=850単位/日」をわずかに高く設定し、「死亡4日−30日前=160単位/日」はそろえた。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で一律「80単位/日」だった看取り介護加算については、看取りの体制として近隣の病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師と連携することを規定に追加した上で「死亡日=1280単位/日」「死亡前日−前々日=680単位/日」「死亡4日−30日前=80単位/日」とする。

 看取り介護加算の算定ができなかった特定施設では、看取り対応マニュアルの整備などが要件の「夜間看護体制加算」の算定を条件に、グループホームと同じ看取り介護加算の算定を可能にする。

 訪問看護ではターミナルケア加算の規定を緩和する。ターミナルケア実施の規定を、現行の「死亡日前14日以内に2回以上」から「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上」へ見直す。介護報酬「2000単位/死亡月」は変更しない。12年度から創設する24時間型サービスと複合型サービスの看取り評価は訪問看護とそろえる。

●認知症に対応する安全確保体制の強化を推進
 12年度改定では、認知症に対応するための体制強化を推進する観点から、特養、老健、介護療養病床の介護3施設が算定できる加算を新たに設けるほか、職員配置体制の強化も評価する。

 介護3施設では「認知症行動・心理症状緊急対応加算(200単位/日)」を新設。BPSD(行動・心理症状)があり、在宅での生活が困難で、緊急的に施設で対応する必要があると医師が判断した場合、入所した日から起算して7日を限度に算定できる。

 グループホームでは夜間の安全確保体制の強化を促進。「夜間ケア加算」の要件を、夜間および深夜帯の介護職員として専従1人と、常勤換算1人以上の配置に変更し、1ユニットの場合「50単位/日」、2ユニット以上は「25単位/日」とする。重度の要介護利用者の受け入れを促進する観点から、要介護1−2の報酬を引き下げる。(1/27MEDIFAXより)

ページの先頭へ