介護保険法等改正案を国会提出
既存の介護療養病床について、2018年3月31日まで存続を認めることなどを盛り込んだ「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が4月5日、国会に提出された。政府は同法案を3月11日に閣議決定したが、東日本大震災の影響で国会提出が遅れていた。施行期日は12年4月1日(一部公布日などから施行)。
同法案では「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などを創設し重度の要介護者の在宅生活支援を強化するとともに、一定の条件下で介護福祉士らによる喀痰吸引などの実施を可能とする。
特別養護老人ホームの設置主体に社会医療法人を追加するほか、12年度に限り財政安定化基金の一部を取り崩すことを可能とし、保険料率増加の抑制を図る。(4/8MEDIFAXより)