介護保険料の軽減措置を延長/第4期計画、厚労省が政令案
厚生労働省は9月3日、介護保険法施行令と国庫負担金の算定に関する政令の一部改正案をまとめた。税制改正に伴う第1号被保険者の介護保険料の激変緩和措置が終了することを受け、第4期介護保険事業計画(2009−11年度) でも同水準の軽減措置が講じられるようにする。また、第4期計画の第2号被保険者(40−63歳) の財政負担割合を30%にする。
介護保険料の軽減措置の対象となるのは、保険料負担段階が「第4段階」で、公的年金などの収入額と所得の合計額が80万円以下の第1号被保険者。第4期計画期間中、保険者の判断で保険料が軽減できることにする。
第2号被保険者の介護保険財政の負担割合は30%とする。第3期計画(06−08年度) の負担割合は公費50%、第1号被保険者19%、第2号被保険者31%だった。(9/5MEDIFAXより)