介護事業運営の適正化、5月1日に施行/厚労省
政府は1月23日の閣議で、介護サービス事業者の不正防止や介護事業経営の適正化を目的とした「介護保険法および老人福祉法の一部を改正する法律」の施行を5月1日とする政令を了承した。2007年の訪問介護大手「コムスン」の不正問題を受けて、介護事業者の法令順守の徹底を行う。
介護保険法改正では、(1)法令順守に向けた業務管理の体制整備、(2)事業者本部への立ち入り検査権の創設、(3)不正事業者の処分逃れ対策、(4)関連事業所を一律に処分する「連座制」の見直し、(5)事業廃止時のサービス確保対策─を行う。介護事業所の廃止はこれまで、休廃止後10日以内の「事後届出制」だったが、処分を受ける前に事業所の廃止届を出す「処分逃れ」を防ぐために、廃止1カ月前までに届け出る「事前届出制」に改める。
「連座制」については、不正行為への組織的な関与の有無を確認し、自治体が指定・更新の可否を判断することとする。(1/26MEDIFAXより)