介護事業所の管理強化で係長配置/09年度、老健局と地方厚生局に
2007年のコムスン不正請求問題を受けた介護保険法改正を受け、厚生労働省は09年度に老健局と地方厚生局に介護サービス事業所の業務管理体制の整備を行う「業務管理係長」などを配置する。厚労省は総務省への09年度定員要求に盛り込んだ。
09年に施行予定の介護保険法改正では、介護サービス事業所への指導監査体制を強化するため「事業者本社への立ち入り権限の創設」や「事業者への業務管理体制の整備の義務付け」などを行う。法改正への対応として09年度定員要求では、老健局総務課介護保険指導室に、業務管理体制の整備や届け出事務を行う「業務管理係長」を1人、事業者本社への立ち入り調査や自治体への指導を担当する「介護サービス業務検査官」3人を配置。各地方厚生局にも「介護指導係長」と「介護サービス業務検査官」を1人ずつ配置するとしている。(9/11MEDIFAXより)