介護予防事業の実施効果、目標値示さず/第4期計画の基本指針案
厚生労働省はこのほど、第4期介護保険事業(支援) 計画(2009年度−11年度) の策定に当たっての基本指針案をまとめた。療養病床から老健施設などへの転換分の取り扱いを規定したほか、第3期計画では示していた介護予防事業の実施効果に関する参酌標準の数値を削除し、「介護予防事業および予防給付の実施状況と今後見込まれる効果」を勘案し、サービスの見込み量を定めることとした。
今回の基本指針案は、第3期介護保険事業計画(06年度−08年度) 策定の際に示した指針を改正した。改正に当たって厚労省は、第3期計画時の基本指針で示した参酌標準を踏襲するとしており、療養病床転換分の取り扱いと介護予防事業に関する事項以外の参酌標準は変更しない。最終的な指針改正は08年度中に行う見通しだ。
従来の基本指針では、介護予防事業のサービス量の見込みを定めるに当たって、参酌標準として、(1)介護予防事業の実施効果として前年対象者数と比べ約20%減、(2)予防給付の実施効果として同10%減―としていた。第4期計画ではこの部分を改正。具体的な目標値を示さず、各自治体の介護予防事業の実施状況などを踏まえて要介護者数の見込み数を出すとした。参酌標準の見直しについて、厚労省は「06年の制度改正後の介護予防事業の状況などを踏まえ、一律的な指標を見直した」としている。
療養病床からの転換分の取り扱いについては、医療療養病床から介護保険施設への転換に定員枠は設けないと規定した。介護療養型医療施設から老健施設などへの転換分については、同じ介護保険財源中での種別変更であるため、定員超過になっても指定拒否はしないとしている。(7/17MEDIFAXより)