介護サービス情報公表制度が完全施行/厚労省  PDF

介護サービス情報公表制度が完全施行/厚労省

 厚生労働省老健局振興課は3月27日付で、介護サービス情報公表制度の一部改正について都道府県に通知した。新たに15サービスを追加し、ほぼすべての介護サービスが情報公表制度の対象となった。2009年度介護報酬改定で通所リハビリテーションの「みなし指定」を受ける病院・診療所は、09年度に限り情報公表制度の対象外となる。施行は4月1日から。

 従来の35サービスに加えて新たに対象となったサービスは、▽療養通所介護▽夜間対応型訪問介護▽小規模多機能型居宅介護▽認知症対応型共同生活介護▽介護予防小規模多機能型居宅介護─など15サービス。居宅療養管理指導と介護予防支援、特定施設(養護老人ホーム)については、利用者が情報提供を通じて事業所を選択する趣旨になじまないことから対象外とする。

 病院などの「みなし指定」の取り扱いについては、みなし指定扱いとなった最初の年は情報公表制度の対象外とする。今改定でみなし指定扱いとなった病院・診療所の通所リハビリも09年度は対象外となるが、改定前から介護保険の通所リハビリを実施し、介護報酬収入が100万円以上ある施設は公表対象となる。

 このほか、事務負担の軽減のために訪問調査員を「2人以上」から「1人以上」へ変更する。(4/2MEDIFAXより)

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