介護サービスの柔軟な運用求める/厚労省  PDF

介護サービスの柔軟な運用求める/厚労省

 厚生労働省は東日本大震災を受け、介護サービスを柔軟に運用するよう、周知徹底に努めている。3月18日には、生活保護受給者への介護扶助関係事務に関する事務連絡を発出。具体的には▽被災者が新規の要介護認定申請前に介護サービスを利用する場合、生活保護実施機関は特例居宅介護サービス費などを支給して、介護扶助を行うことができる。要介護認定前や審査判定の委託が困難な場合でも同様▽要介護認定前のサービス利用後、認定が当初見込みよりも低かった場合(「自立」判定含む)、生活保護法80条に基づき支給限度基準額の差額分などの返還は免除可能▽生活保護受給の要介護者が、やむを得ない介護保険施設への入所などで臨時的な居住費の利用者負担増が発生した場合、2005年の第0930002号保護課長通知に該当し、臨時入所期間中は差額分について徴収を行わない。

 また、介護サービス事業所に関して、介護報酬、人員、施設・設備、運営などの基準の柔軟な取り扱いが可能である旨を管内市町村やサービス事業所に周知するよう各都道府県介護保険担当主管部に求めた。柔軟な取り扱いの例としては、被災地支援のための職員派遣などによる職員の一時的な不足を挙げた。(3/21MEDIFAXより)

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