人体の不思議展 府警に告発状  PDF

人体の不思議展 府警に告発状

 現在「みやこめっせ」で開催されている「人体の不思議展」について、死体解剖保存法第19条に定められた「死体を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けなければならない」旨に違反しているとして12月9日、関理事長をはじめとする12人が、主催する同展実行委員会を京都府警に告発した。同展に対する告発は、金沢市で開催された同展(10年8月13日〜9月12日)の実行委員会を、福島県立医科大の末永恵子講師らが12月3日に石川県警に対して告発したのに続いて2例目。府警は、同法を所管する厚労省の見解がまだ明らかではないとして、石川県警と同様に告発状は受理しなかったものの、石川県警や警察庁とも連携を取って対応を進めると回答。告発人側は、実質的には告発状を受理したのと取り扱いに変わりはないと理解し、告発状のコピーを渡して、違法性を認識して早急に捜査を進めてほしい旨を伝えた。

 協会は、厚生労働省に対して同展が19条違反であることを訴えるとともに、違法性に加えて、遺体の尊厳が守られていないという人権上の問題や、遺体を商業展示に利用するという倫理上の問題についても、府民に広く知ってもらうために、告発人を中心に、「『人体の不思議展』を考える京都ネットワーク」の設立を準備している。

ページの先頭へ