京都府難病医療 適用区分空欄の取扱い 3月診療分まで延長  PDF

京都府難病医療 適用区分空欄の取扱い 3月診療分まで延長

 難病法に係る特定医療費助成制度(法別)の受給者証には、本人の所得に関わる「適用区分」欄がある。高額療養費の算定基準額の判定に用いるため、その記載事項に基づいて診療報酬明細書の特記事項欄への記載が必要とされている。ただし、保険者からの所得に関わる情報提供に時間がかかる等の事情を勘案して、(1)適応区分が空欄のまま受給者証を発行しても差し支えないとされ、その場合(2)高額療養費の算定基準額は一律に、70歳未満のものは「区分ウ」、70歳以上のものは「一般」として取扱うとされていた。加えて、(3)適用区分が空欄の場合は診療報酬明細書の特記事項欄への記載をしないという取扱いであったが、それが2015年12月診療分(16年1月請求分)で終了していた((2)、(3)については、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額適用認定証の提示がある場合、および70歳以上の現役並み所得者=3割負担の者を除く)。

 しかしながら、16年1月以降においても「適用区分」欄が空欄のままの受給者証が存在することから、京都府は15年12月で終了した上記取扱いを16年3月診療分(4月請求分)まで延長することを決定し、1月27日付けで関係機関ならびに指定医療機関宛に文書で通知した。

 府担当課は、延長した3月末までにすべての受給者証の「適応区分」欄に記載を完了させることを予定している。

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