京都市からのお知らせ/ご存知ですか?看板を出すには許可が必要です!
下記の自己点検シートでチェックして下さい
どの医療機関でも、患者さんに自院の場所を知ってもらうために、建物の壁や軒先、庭などに看板を出し、より目立つようにアピールしますよね。
この看板の表示・設置をするには、事前に許可申請をしなければなりません。これは「京都市屋外広告等に関する条例」に基づくもので、敷地の内外を問わず、道路等から見えるものはすべてこの条例の規制対象になります。
ただし、医療法に定められた表示については、一部除外される場合があります。
*許可がないと、条例で罰せられることがあります。
先生の医療機関は大丈夫?
総面積、表示率、設置高さ、壁から突き出す出幅、色彩など様々な基準があり、これらは規制区域によって異なります。詳しくは市街地景観課へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
電話:075-708-7690
http://www.city.kyoto.lg.jp/soshiki/9-2-2-0-0-7.html
説明会開催のご案内
- と き 2013年1月24日(木) 午後2時〜4時
- ところ 京都府保険医協会・会議室
- 説明者 京都市 市街地景観課 広告物指導担当課長 則本 和弘氏
- 申込先 京都府保険医協会(京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル) 電話075-212-8877 FAX075-212-0707
☆席に限りがありますので、必ず事前にお申し込み下さい。
☆お申し込みいただいた方には、こちらから質問用紙をお送りします。この件についてご質問のある方は事前にFAXでお送り下さい。
京都市内に医療機関を開設するすべての会員が対象です。