事業税の非課税「10年度存続を決定」/税制改正大綱を閣議決定  PDF

事業税の非課税「10年度存続を決定」/税制改正大綱を閣議決定

 医療機関の社会保険診療報酬にかかる事業税(地方税)の非課税措置が2010年度は存続されることが12月22日、政府が閣議決定した「10年度税制改正大綱」に盛り込まれた。医療法人に対する軽減税率についても存続が決まった。ただ「来年1年間真摯に議論し結論を得る」との文言が盛り込まれ、10年の政府税制調査会で再び存廃が議論されることになった。

 事業税の非課税措置は日本医師会が存続を求め、全国知事会が廃止を求めてきた。税調の議論では「医療関係で高い収入を得ているにもかかわらず非課税で大きな問題意識がある」との委員の発言もあった。一方「医師不足問題を抱える中で拙速な議論は大きな混乱をもたらす」との声もあり、結局、議論を10年の税調に持ち越した。

 周産期医療の連携体制を担う医療機関が分娩施設を建てるため不動産を取得した場合に、不動産価格の2分の1を不動産取得税(地方税)の課税対象から除く特例措置は、期限のない延長では分娩施設の整備は進まないとして、6年間延長する間に3段階に分けて課税標準の軽減率を徐々に引き下げることにした。

 出資者の死亡で相続税が発生した医療法人に対し、3年以内の持ち分放棄を前提に相続税などの納税を3年間猶予する特例措置は大綱に盛り込まれなかった。(12/24MEDIFAXより)

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