事業税の軽減措置も11年度は存続/政府税調  PDF

事業税の軽減措置も11年度は存続/政府税調

  社会保険診療報酬を除いた医療法人の所得(自由診療や病院の売店での収益など)にかかる事業税の税率を軽減する措置を2011年度も存続させることが、12月3日の政府税制調査会で決まった。11年度、引き続き政府税調で存廃を議論する。医療機関にかかわる税制改正はほぼ決着した。

 事業税は10年度税制改正大綱で「10年1年間真摯に議論し結論を得る」とされていたため、医療関係者は税制改正の動向を注目していたが、ふたを開ければ、非課税措置、軽減措置のいずれも11年度は存続という結論になった。11年度の政府税調で再び議論することになり、医療機関にとっての懸案は依然として残る結果となった。

 また、高額な医療用機器にかかる特別償却制度の適用期限の延長(所得税・法人税)、医療安全に資する医療機器等の導入にかかる特別償却制度の適用期限の延長(同)は、償却率の引き下げや対象設備の見直しを行うことを条件に2年延長が決まった。

●控除対象外消費税は増税論議と合わせて
 医療機関が医薬品などを仕入れた際にかかった消費税が医療機関の負担になっている「控除対象外消費税」の問題については、11年度の政府税調で引き続き議論することになった。五十嵐文彦財務副大臣は民主党税制改正プロジェクトチームで「次の消費税の改革のときに、あらためて検討しなければならない」と述べ、消費税増と合わせて議論する考えを示した。

●療養病床転換の特別償却、認められず
 このほか療養病床の転換にかかる特別償却制度(法人税)、医療法人の理事長が亡くなった場合にも地域医療が継続できるよう相続税の特例措置を創設する制度(相続税・贈与税)などは認められなかった。(12/6MEDIFAXより)

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