事故の「予期しなかった」定義 大筋で合意  PDF

事故の「予期しなかった」定義 大筋で合意

第4回 医療事故調検討会 厚労省

 厚生労働省は1月14日、「第4回医療事故調査制度の施行に係る検討会」を開催。検討会当日の配布資料、および保団連傍聴レポートによると、㈰医療事故の定義㈪医療機関が行う医療事故調査㈫センターが行う調査—の三つの柱について、厚労省から省令および通知案が提案された。
 医療法第6条の10には、「…医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」と規定されている。同日の検討会では「予期しなかったもの」について、省令で定めるための本格的な議論に入った。
 医療事故の定義のうち、当該死亡または死産を予期しなかったものについては、以下の3項目の事項のいずれにも該当しないものとして、省令案が示され、おおむね合意された。
 (1)管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該患者等に対して、当該死亡または死産が予期されていることを説明していたと認めたもの。(2)管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者等により、当該死亡または死産が予期されていることを診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの。(3)管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者等からの事情の聴取、および医療の安全管理のための委員会(当該委員会を開催している場合に限る)からの意見の聴取を行った上で、当該医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従事者等により、当該死亡または死産が予期されていると認めたもの。
 医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産については、医療機関が提供した医療の内容との関係が一概には判断できないことから、西澤研究班で現在検討中の案をもとに討議された。報道によると、自殺、転倒、転落など医療機関の「管理」とされる部分では、医療事故調の対象とすべきかどうかで意見が分かれているようだ。
 省令や通知案は一部を除き大筋で了承されたものの、省令等案が全て一つにまとまったものは資料配布されていない。積み残された課題については、次回引き続き議論が行われる。第5回会議は2月5日。

ページの先頭へ