事務連絡を相次ぎ27本発出/厚労省  PDF

事務連絡を相次ぎ27本発出/厚労省

 厚生労働省は東日本大震災への対応として、3月12日までに27本の事務連絡を発出した。

 保険局は3月11日、被災者が被保険者証を提示できなくても保険医療機関を受診できるとする事務連絡を都道府県に発出した。また、国民健康保険について、保険者の判断で一部負担金の減免・徴収猶予や国民保険料の減免・徴収猶予・納期限の延長ができると連絡した。被災した後期高齢者医療制度被保険者の一部負担金の減免・保険料の取り扱いも示した。健康保険については、保険者の判断で一部負担金の減免・保険料の納期限延長ができると健康保険組合などに伝えた。

 また、社会保険診療報酬支払基金には、▽前期高齢者納付金▽後期高齢者支援金▽病床転換支援金▽老人保健拠出金▽退職者給付拠出金▽介護給付費▽地域支援事業納付金――の納付猶予を必要とする保険者の把握と納付猶予申請を依頼した

 健康局は3月11日、人工透析の提供体制・難病患者への医療確保に向け、都道府県に日本透析医会との連携と、同医会の災害時情報ネットワークの活用を依頼した。新潟県中越地震の教訓から被災者のエコノミークラス症候群の予防も依頼した。また、健康局や社会・援護局などは、公費負担医療を受けている被災者が、手帳や患者票が提出できなくても受診できるための措置も都道府県に連絡した。

 医薬食品局は3月12日に医師からの処方せん交付がなくても必要な処方せん医薬品を販売・授与可能とする連絡を都道府県に発出。医政局も、医薬品・医療機器の流通について万全の措置を講ずるよう関係団体に依頼した。(3/14MEDIFAXより)

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