予防接種法改正案を国会へ提出/厚労省
政府は3月12日、予防接種法と新型インフルエンザ特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定し、通常国会に提出した。
今回の予防接種法一部改正は「新型インフルエンザ(A/H1N1)」や今後「病原性の高くない新型インフルエンザ」が発生した場合の予防接種対応を万全にするのが目的。新型インフルエンザの予防接種事業の位置付けや健康被害救済の給付水準の引き上げが盛り込まれた。
法改正では「新型インフルエンザ(A/H1N1)」「病原性の高くない新型インフルエンザ」に対応する新たな臨時接種を創設。接種対象者への努力義務は課さないが、行政は勧奨することとし、低所得者を除いた接種対象者からは実費徴収を可能とした。
また、一部改正法での健康被害救済の給付水準は、一類疾病の定期接種と二類疾病の定期接種の間の水準として、死亡一時金は被害者が▽生計維持者のとき3330万円▽生計維持者以外のとき2497万円―とした。現在の新型インフルエンザ特別措置法で規定されている健康被害救済の給付水準もさかのぼって引き上げることとした。(3/15MEDIFAXより)