予防接種法の疾病区分、定義を議論/厚労省・厚科審部会  PDF

予防接種法の疾病区分、定義を議論/厚労省・厚科審部会

 厚生労働省の厚生科学審議会・感染症分科会予防接種部会(部会長=加藤達夫・国立成育医療研究センター理事長)は11月7日、予防接種制度見直しに向けて、予防接種法上の疾病区分などについて議論した。部会では現行の疾病区分(1類疾病、2類疾病)の定義を維持するかどうかが論点となった。

 現行の疾病区分では1類疾病を「集団予防効果の高い疾病。致死率が高く社会的損失の重大な疾病」とし、2類疾病を「個人の発病・重症化の防止」と定義している。現行の定義については、これまでの議論で国民にも分かりやすいような表現にした方がよいとの意見が上がっていた。

 今後、ヒブや肺炎球菌など定期接種化が検討されている7つの疾病・ワクチンを、現行の定義を踏まえて分類するに当たって、委員からは「1類疾病の定義を維持して、1類には当てはまらないが国として有益または必要な定期接種を2類にしたらどうか」「厳密に定義を決めてしまうと、新たな混合ワクチンが開発されたときの対応に困る」などの意見が出た。

●常設の専門家会議が必要
 評価・検討組織の在り方については、厚労省が同組織の構成について案を提示した。保坂シゲリ委員(日本医師会常任理事)は「評価・検討組織だけあっても意味がない。評価・検討組織とは別に、ワクチン問題について継続的に議論し、評価・検討組織に提案できるような常設の専門家会議をつくるべきだ」と指摘した。

 評価・検討組織の位置付けについては、厚生科学審議会の下に設置するかどうか今後も検討していくとした。(11/8MEDIFAXより)

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