予防接種施行令の一部改正を閣議決定/震災対応で特例措置
政府は5月17日、予防接種法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。施行令は公布日施行となるが、東日本大震災に伴い定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった人を8月31日まで定期予防接種の対象者とする特例措置の規定は3月11日にさかのぼって適用する。
一部改正では、麻しん、風しん、日本脳炎について、発生とまん延を予防するために▽2011年度の麻しん・風しんの定期予防接種の対象者へ高校2年生相当を含める▽日本脳炎について05−09年度の積極的勧奨の差し控えによって接種機会を逃し、定期予防接種の対象に該当しない7歳6カ月以上9歳未満、13歳以上20歳未満を定期予防接種の対象者とする―こととして、定期の予防接種対象者を拡大する。(5/18MEDIFAXより)