亀岡市医師会と懇談
3月29日 ガレリアかめおか
今次診療報酬改定に批判的意見
協会は3月29日、亀岡市医師会との懇談会を開催した。地区から8人、協会から5人が出席した。懇談会は亀岡市医師会の加藤啓一郎副会長の司会で進行し、飯野茂会長、協会の垣田理事長のあいさつの後、協会から情報提供を行った後、意見交換した。
まず、診療報酬改定について、地区より「院内処方を行う医療機関にメリットのある改定が行われたのか」との質問があった。協会より「原則、院内処方を行う診療所を対象とした地域包括診療加算が新設された。院外処方の場合は、24時間対応薬局と連携することになるため、大規模チェーン店に患者を誘導することにならないか、という問題もある。なお、患者の同意があれば、24時間対応薬局でなくても良い。地域包括診療加算を算定する患者は、7種類以上の内服薬投薬の減額の対象から外れるため、そのような患者が多い診療所にはメリットがある。厚労省はこの点数を突破口として、診療加算を包括点数に改変する等を経て地域包括診療料を広めて行こうと考えていると思われる」と説明した。
また、地区より「同一建物居住者に対する在宅患者訪問診療料が半分に下がった。在宅医療へ誘導しつつ、逆のことを行っている」との意見が出された。協会より「その通りであり、医療費抑制が目的としか思えない」と説明した。
さらに、地区より「在宅自己注射指導管理料の点数が自己注射の実施回数毎の点数となり大幅に引き下がった。同時に外来化学療法加算の取り扱いが変更されて下がった。日本では高薬価を維持して、医師や看護職員の技術料を下げている。納得できない」との意見が出された。協会より、在宅患者訪問診療料や、在宅自己注射指導管理料の問題点はその通りであるとした上で、薬価制度改定を経て、なお高薬価が維持されている構造について説明した。
次に、医療事故調査支援センターの設置について、地区より事例紹介があり、「医療事故の範疇に入り、報告が必要なのか」との質問があった。協会より「現状では分からない。第三者機関に届ければ、異状死を届け出たことになる、というような形に医師法第21条を改定しないと、刑事事件になってしまう可能性がある。改定が必要だ」と回答した。
その他、未収金問題、保険医年金制度、紹介状のない初診患者に対する選定療養、少子化対策について、意見交換した。