主張/保団連組織の見直しを  PDF

主張/保団連組織の見直しを

 2010年保団連大会に出席した際のことである。その総会議題の一つが保団連理事の選出についてであった。以前から保団連理事は定員40人、都道府県の保険医協会からの推薦で任命されることになっていたが、それまで推薦された候補者数が定員を超えることはなく、選挙が行われることはなかった。しかし、その年には定員を1人超える推薦があり、それをどうするかということが議題として提出された。

 実は保団連理事の選出には大まかな選挙規定しかなく、選挙となると選挙規定から見直さなければならない。そうなると、時間がかかり、選挙が行われるまで保団連理事会が存在しないことになるので、定員数を超えてはいるが今回は全員を理事とすることを認めてほしいという提案であった。

 会場からは、多くの質問や非難ともいえる意見も多かったが、結局は保団連活動が一時的にでも中断するということがないようにということで、定員自体を変更することで承認された。

 さて本年の代議員会でのこと、某県推薦の副会長が任期中ではあるが事情により急に退任された。これまで任期中に理事が欠員になった場合は、その所属協会が後任者を出すことになっているので、今回も同様に承認したいという提案がされた。理事経験のない者への副会長ポストの承継である。さすがに人それぞれに適任というものがあるし、経験も必要であるから、それはどうかという意見が多く出たが、結局は現在ある規定には違反しないということで、かなりの議論があったが承認された。その後も、京都選出の理事から保団連理事会に近年の事態を踏まえた組織規定の見直しを再三発言しているが、検討は進んでいない。

 保団連結成以来40年余、その基礎となった大阪・京都・愛知などの保険医協会設立からは60年の歴史を経ている。当初は規模も小さく連合体としての規程も緩やかであったとしても、現在は10万人を超える会員を有する団体である。法人登録はしていないので任意団体ではあるが、このような大きな団体が役員の選出や責任について社会に通用する組織ルールを持たない状態は時代にそぐわないのではないだろうか。

 また、保団連は保険医休業保障共済制度注)や保険医年金制度を扱っており、前者では834億円、後者では1兆1千億円を運用するという巨大な組織でもある。それを運営する理事の選出規定の見直しや職掌権限の明確化をしておかねば各官庁からの干渉も受けるおそれがあるし、会員の信頼にも影響があろうと考えられる。保団連の目的である「保険医の経営、生活ならびに権利を守ること」「保険で良い医療の充実・改善を通じて国民医療を守ること」のためにも、保団連組織の厳しい見直しが必要な時期になっていると考える。

 注)実際、保団連の会員による共済制度である休保制度は2006年の保険業法改正により、新たな加入者を受け入れることが一時的にできなくなっており、その再開のために現在、多大な努力が払われている。なお、保団連の休保制度は京都府保険医協会の休業補償制度とは別のものであり、京都への影響はない。

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