一部負担金の直接徴収を免除・猶予/厚労省、保険者に事務連絡  PDF

一部負担金の直接徴収を免除・猶予/厚労省、保険者に事務連絡

 東日本大震災を受けて、厚生労働省保険局保険課は3月15日付で、住宅が全半壊した被災地に住む被保険者らから、各保険者が一部負担金などを徴収するのを、5月診療分まで免除・猶予するよう求める事務連絡を発出した。

 免除・猶予となるのは一部負担金のほか▽食事療養標準負担額▽生活療養標準負担額▽保険外併用療養費にかかる自己負担額▽訪問看護療養費にかかる自己負担額▽家族療養費にかかる自己負担額▽家族訪問看護療養費にかかる自己負担額。

 住宅が全半壊した被災地に住む被保険者らが医療機関を受診した場合については、保険局医療課が3月15日付で、5月末まで一部負担金などを免除することを地方厚生局や都道府県などに通知。通知に基づいて一部負担金を免除した場合、医療機関は患者負担分を含め10割を審査支払機関に請求することとなっている。このため、保険者が被保険者から直接徴収することとなっている。(3/17MEDIFAXより)

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