一部負担金の猶予・免除、屋内退避地域も追加/厚労省  PDF

一部負担金の猶予・免除、屋内退避地域も追加/厚労省

 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、厚生労働省保険局国民健康保険課や高齢者医療課は3月23日付で、原子力災害対策特別措置法に基づく屋内退避の指示の対象地域の住民も、医療機関に支払う一部負担金の支払いを、5月末まで猶予する対象となったことを保険者らに周知するよう求める事務連絡を、各都道府県に発出した。

 同局保険課は3月23日付で、一部負担金の徴収を5月末まで猶予・減免する対象に、同法に基づく避難・屋内退避の指示の対象地域の住民を加える事務連絡を発出した。

 同局総務課も3月23日付で、東日本大震災の被災者や同法に基づく避難・屋内退避の指示の対象地域の住民が、被保険者証を提示できなくても氏名や生年月日を申し出れば医療機関を受診できることや、被災地以外の市町村に転入した場合も一部負担金を払わずに受診可能であることを周知するよう求める事務連絡を、概要を整理した資料とともに都道府県に発出した。(3/24MEDIFAXより)

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