一部負担金の猶予・免除、収入ない被災者も/厚労省
厚生労働省保険局医療課は3月23日、東日本大震災の被災者に対して一部負担金などを猶予・免除する特例措置について、主たる生計維持者が業務を廃止・休止した場合と、主たる生計維持者が失職し現在収入がない場合も含めることとし、3月23日付で都道府県などに通知した。
通知ではほかに、特例措置の申し立てがあった場合に、保険者から内容の確認が行われることがあることを患者に周知するよう医療機関に求めた。厚労省の国民健康保険課、高齢者医療課も3月23日付で、同様の周知を求める通知を発出した。
被災者の一部負担金の特例措置については、行方不明だった主たる生計維持者の所在が明らかになった場合にも当面免除するよう日本医師会が求めていた。
介護保険でも、主たる生計維持者が被災し収入を失った場合、利用料の支払いを5月末日まで猶予するとの事務連絡を発出。利用料については、猶予した分の減免措置を保険者に依頼する予定であるとの事務連絡を老健局が発出しており、被災者の利用料負担は減免される見通し。事業所などは、利用料を含めた10割を審査支払機関などに請求する。請求の具体的な手続きについては追って連絡するとした。(3/25MEDIFAXより)