リハ関係職種、喀痰吸引が可能に/厚労省、近く通知  PDF

リハ関係職種、喀痰吸引が可能に/厚労省、近く通知

 厚生労働省は、「チーム医療の推進に関する検討会」でリハビリテーション関係職種と臨床工学技士について喀痰等の吸引を認める方向で報告書がまとめられたことを受け、具体化に向け近く通知を発出する方針を示した。

 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)については、2009年度介護報酬改定で、訪問看護ステーションに勤務するPT、OT、STが、一定の要件を満たせば、事業所長に就任できる道が開かれた。また、2年後の介護報酬・診療報酬改定に向けて日本リハビリテーション病院・施設協会などリハビリ関連団体が、単独型の訪問リハビリステーションの創設を目指している。こうした背景から、PT、OT、STによる在宅患者の喀痰等の吸引が可能となるような法的整備が求められていた。

 これまで、理学療法士法第2条に規定する「理学療法」の範囲に喀痰等の吸引が含まれるかどうか明らかでないため、PTが実施することはできないと考えられてきた。しかし、チーム医療検討会の報告書は、理学療法の手法としての呼吸リハビリテーションを安全かつ適切に実施する上で、喀痰等の吸引をPTが行うことができる行為として認める方向で解釈を明確にすべきとした。

 OTについては、食事訓練を実施する際、誤嚥に対応するために喀痰等の吸引が必要になることから、OTが実施できる行為として認めることとして整理した。STについても、嚥下訓練を安全かつ適切に実施する上で、喀痰等の吸引が必要な行為として認めることにした。

 臨床工学技士については、患者に人工呼吸器を装着させる際に、気道の粘液分泌量が多くなるなど、気管挿管チューブ内の喀痰等の吸引が必要となるケースがある。臨床工学技士については、これまで「吸引の介助」の実施が可能であることは明らかにされていたが、「吸引の実施の可否」については明確にされてこなかった。報告書では、人工呼吸器の操作を安全で適切に実施する上で、臨床工学技士が実施できる行為として明確化すべきとした。(3/24MEDIFAXより)

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