メンタルチェックなど安衛法一部改正「妥当」/労政審・安衛分科会  PDF

メンタルチェックなど安衛法一部改正「妥当」/労政審・安衛分科会

 厚生労働省の労働政策審議会・安全衛生分科会(分科会長=相澤好治・北里大副学長)は10月24日、小宮山洋子厚生労働相から諮問を受けた「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について妥当と認め、労働政策審議会長へ報告することで一致した。同法案には、一般定期健康診断に併せて医師や保健師が労働者のメンタルチェックを実施することを事業者に義務付けることなどを盛り込んだ。

 今回の労働安全衛生法の一部改正は▽メンタルヘルス対策の充実・強化▽電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定・譲渡制限対象器具への追加▽受動喫煙防止対策の充実・強化―の3点。

 メンタルヘルス対策として、今回盛り込まれた労働者に対するメンタルチェックは、これまでの議論で医師による実施とされてきた。しかし、メンタルチェックは医行為にあたらないことや労働安全衛生法上一定の役割を保健師が担っていることから、保健師も実施主体とした。

 メンタルチェックの結果から労働者は必要があれば医師に面接指導を申し出ることができる。面接指導の申し出を理由として、事業者は不利益な取り扱いをしてはならないこととした。

 議論では、委員から「労働者のプライバシーの保護の徹底が必要」「不利益取り扱いの禁止について厳格に取り扱うべき」とした意見が上がった。これに対し厚労省労働基準局安全衛生部労働衛生課の椎葉茂樹課長は「円滑な導入に向け周知を図りたい。メンタルチェックについてマニュアルを作成し、医師や保健師によるばらつきがないようにしたい」と述べ、事業者に対する指針の公表とともに十分な周知を行いたいとした。(10/25MEDIFAXより)

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