ストーマ装具交換「原則医行為ではない」/厚労省・医事課  PDF

ストーマ装具交換「原則医行為ではない」/厚労省・医事課

 厚生労働省医政局医事課は、肌との接着面に皮膚保護機能を持つストーマ装具の交換は原則として医行為に該当しないとの見解を示し、このほど都道府県に通知した。

 日本オストミー協会によると、肌に接着したストーマ装具の交換は2005年の医政局長通知(医政発第0726005号)で列挙された「原則として医行為に該当しない行為」の中に示されず、介護の現場では一般的に医行為に該当すると考えられていた。同協会はこのほど、専門的な管理が必要ない場合では剥離による障害の恐れが極めて低いとして「原則として医行為に該当しないのではないか」と厚労省に照会。厚労省から同様の確認を得た。

 ただ、病状が不安定であるなど専門的な管理が必要な場合には、医行為とされる場合もあるため、厚労省は医師や看護職員との密接な連携を呼び掛けている。

 厚労省は回答した内容を課長通知として都道府県に周知した。(8/18MEDIFAXより)

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