ケア継続なら避難前の施設が請求/介護保険で疑義解釈
厚生労働省老健局は3月22日付で発出した疑義解釈で、東日本大震災で被災した介護保険施設から入所者が他の施設に一時避難した場合の介護報酬の取り扱いについて、受け入れ施設が施設介護サービス費を請求する取り扱いとすることを各都道府県に周知した。ただ、避難前の施設から介護職員らが一緒に来るなどケアの継続性が保たれている場合は、避難前の施設が介護報酬を請求した上で受け入れ施設に費用を支払うなどの取り扱いにするとした。福島原子力発電所の事故で避難した場合も同様の取り扱いとする。(3/24MEDIFAXより)