グループホームの基準を弾力運用/震災対応で厚労省  PDF

グループホームの基準を弾力運用/震災対応で厚労省

 厚生労働省は4月27日付で、応急仮設住宅を共同生活介護(グループホーム)や共同生活援助(ケアホーム)として活用する場合、建設地などの基準を弾力的に運用するよう求める事務連絡を岩手、宮城、福島県など9県に発出した。報酬算定などに用いる人員数算定方法の弾力運用も求める。

 グループホームとケアホームについては、障害者自立支援法に基づく基準省令第140条により、病院の敷地外に設置することなどが定められているが、厚労省は、設置地などの制限が応急仮設住宅活用の際の利用阻害要因とならないよう、利用者の支援に支障を来さない範囲内で弾力的な運用を認める。

 事務連絡ではこのほか、被災した事業者が報酬算定上満たすべき従業員数や、加算などの算定要件に用いる利用者数の算定方法についても弾力運用を認める。報酬算定のための従業員数は通常、前年度の利用者数の平均値を6で割って算出するが、被災した事業者については、被災後1カ月の利用者数平均値を用いることを可能とする。被災した事業所の利用者と従業員が一緒に避難し、避難所などでサービスの提供を継続した場合も、避難所などでの利用者数の平均値を用いて算出できる。(5/2MEDIFAXより)

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