カルテ滅失「保存義務違反にならない」/厚労省の震災対応
東日本大震災によってカルテなど医療機関で保存している診療録(電磁的記録を含む)が滅失した場合について、厚生労働省は3月31日、保存義務違反には当たらないとする事務連絡を都道府県などに発出した。滅失文書の有無の確認と対応は、医療機関が復旧作業に着手できる状況になった段階で実施することも認めた。
診療録の一部が滅失した場合は引き続き適切に保存することとし、財産目録や事業報告書・監査報告書などを滅失した場合には文書の写しを都道府県か厚労省から取り寄せて保存することとした。
また、診療録の滅失について、医療機関は保存場所や、滅失理由、滅失文書の名称などを記録した文書を作成・保存することとした。(4/4MEDIFAXより)