オンライン請求義務化の請求省令を“一部”改定へ 厚労省

オンライン請求義務化の請求省令を“一部”改定へ 厚労省

パブコメへ意見の集中を

 レセプトオンライン請求について、厚生労働省は10月10日、義務化を定めた省令と告示の改定案を公表し、意見(パブリックコメント)を募集している。改定案は、以下3点のいずれかに該当する医療機関は、オンライン請求の義務化対象から外す、あるいは義務化期限を猶予するというもの。

義務化を免除

 1、レセプト件数が少なく(医科医療機関は年間3600件以下)、かつ手書きで診療報酬請求を行う医療機関

 2、常勤の医師がすべて65歳以上※の診療所(その時点※で既に電子レセプトによる請求が可能な診療所を除く)

 ※本省令による改正前の請求省令に規定する義務化期限到来時点で判断。

義務化期限を猶予

 3、レセプト電算処理システムに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関(最大で2014年度末まで)

 今回の改定案は、一部除外規定の新設、一部期限の延期が示されるものの、「義務化」自体に変更はない(改定案にも「義務」と記載)。これまで、協会や保団連は「義務化撤回」を求めて運動を進めており、この方針は今も変わらない。義務化撤回を前提として、まずは義務化を定めた省令の「即時凍結」を求めている。実現にはより多くの保険医の声を上げていくことが重要である。付録資料をご覧の上、改定案に関するご意見をお寄せいただきたい。

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