オンライン請求義務化の延長、改正省令が施行  PDF

オンライン請求義務化の延長、改正省令が施行

 レセプトオンライン請求が2009年度から義務化される医療機関のうち、オンライン請求に対応できない医療機関について、最大で10年3月末まで書面などによる従来どおりの請求を認める改正省令が5月8日、施行された。

 対象となるのは5月10日時点でオンライン請求ができない医療機関で、10年3月末までの間で「オンライン請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日」までの間は書面などによる請求を認める。

 09年度からオンライン請求が義務化されるのは、400床未満の病院で(1)レセプトコンピューターで電子請求をしている(2)レセプトコンピューターにレセプト文字変換ソフトの適用が可能な場合―と、レセプト作成業務を電算化している薬局。

 しかし、同日付の保険局長通知では、「猶予期限」を「半年以内を目途に設定予定」とし、「設定期限以降、オンライン請求を行わない保険医療機関等には、診療報酬は支払われない」と明記。猶予措置となった病院等には、診療報酬請求時に、オンライン請求の準備状況等の書類提出が定められた。(5/11・14MEDIFAXより)

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