オンライン請求、健保法上の問題ない/政府答弁書
政府は1月27日の閣議で決定した答弁書で、2011年度から原則義務化となるレセプトのオンライン請求について、健康保険法上の問題はないとする見解を示した。平岡秀夫氏(民主)の質問に答えた。
平岡氏は、(1)従前方式の全廃と新方式への移行、(2)猶予期間以外の救済規定がない、(3)特別費用負担に伴う代償措置がない―など「健保法に定める一般的な委任の範囲を超える可能性があるのではないか」とただした。また、オンライン方式のみに限定することは「請求権の侵害に当たるのではないか」と尋ねた。
これに対し、答弁書では「(オンライン化は)費用の請求に関する手続きの一態様を定めたもの」であり、健保法に基づく委任の範囲を超えるものでないとしたほか、「請求権などの侵害に当たるとは考えていない」と回答した。
義務化による医療機関への影響については、(1)改正規定の施行まで十分な準備期間を設けている、(2)小規模な医療機関などには、オンライン請求導入の決定後も一定の猶予期間を設けている、(3)事務代行者を介したオンライン請求を認めている―として、「すべての保険医療機関などが対応することは十分に可能」との見解を示した。(1/28MEDIFAXより)