へき地拠点病院の指定要件改正へ/厚労省が事務連絡  PDF

へき地拠点病院の指定要件改正へ/厚労省が事務連絡

 厚生労働省は2010年4月1日から、「へき地保健医療対策事業実施要綱」を改正する。へき地医療拠点病院の指定要件などを改正する予定で、拠点病院の活動実績を重視するよう促す。同省医政局指導課救急・周産期医療等対策室は2月26日に発出した事務連絡で趣旨を説明し、周知を依頼した。

 現行の要綱では「へき地における医療活動を継続的に実施できる」ことなどを指定要件としている。改正後は▽巡回診療▽へき地診療所などへの代診医の派遣(継続的な医師派遣も含む)と技術指導、援助▽遠隔医療などの各種診療支援─のいずれかの実施を必須とし、基準を明確化する。これらの事業を「実施した実績を有する、または当該年度に実施できる」ことを要件とする。

 へき地医療拠点病院については、へき地保健医療対策検討会の調査で、病院や地域で取り組みに差があることが明らかになっていた。(3/2MEDIFAXより)

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