たん吸引制度で都道府県担当者へ説明会/厚労省  PDF

たん吸引制度で都道府県担当者へ説明会/厚労省

 厚生労働省は9月2日、各都道府県担当者らを集め「『社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正』に基づく医療的ケア関係業務の施行等に関する説明会」を開き、2012年度から一定の研修を修了した介護職らにたん吸引などの医行為の実施を認める制度について、省令案や今後の事務手続きなどを説明した。不特定の者を対象にする研修を行う講師については、国が民間事業者に委託して行う指導者講習の受講を基本とするが、指導者講習を受講した者が「伝達」することにより指導者講習の代替とすることも可能にする。

 冒頭で挨拶に立った厚労省社会・援護局福祉基盤課の定塚由美子課長は「新しい制度なので(都道府県にとっては)事務負担の増加だが、現場の要望をいち早く実現したその趣旨をご理解いただき、円滑な施行にご協力いただきたい」と呼び掛けた。

●特定の者が対象の指導者講習は自主学習も可
 特定の者を対象にたん吸引などを実施するための研修を行う指導者講習は、都道府県が実施する指導者講習を基本とするが、国が作成する「指導者用マニュアル及びDVD」を用いた自主研修も認める。

●介護療養病床での研修は可能
 また、実地研修の実施が可能な場について、たん吸引などを実施する施設としては医療機関は認められないが、介護療養病床での実地研修は可能にする。特定の者が対象の実地研修では、介護療養病床に加え、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設の2施設でも、登録した場合に実地研修の実施を認める。

 説明会ではこのほか、実地研修での▽介護職員等が行うことが許容される標準的な範囲と指導看護師等の役割▽医師・指導看護師等・介護職員等との役割分担―などについての詳細を示した。(9/2MEDIFAXより)

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