たん吸引や胃瘻、施設問わず解禁を/介護分野の規制改革
行政刷新会議の規制・制度改革に関する分科会は4月30日、介護分野の規制・制度改革に関しても各項目の対処方針の中間報告をまとめた。介護職員が実施できる医行為の明確化に向けて、一定の知識や技術を習得した職員については、施設を問わず、たんの吸引や胃瘻処理を解禁すべきと提案。介護職員のみで経管栄養に関する一連の行為を実施できるよう、チューブ接続や流動物の注入も解禁の対象とする方針を示した。
介護施設の医療体制の改善に向けては、保険医療機関に該当しない特別養護老人ホームの医務室での処方せんの発行を可能にした上で、調剤については公的医療保険を適用すべきと指摘。さらに、利用者や家族の要求に応じて、配置医師ではない保険医が往診できる体制にするよう求めた。
また、介護施設の利用者の目標値を定めた参酌標準は撤廃した上で、2012−14年度の第5期介護保険事業計画から、各都道府県が地域の実情に応じた介護サービスを策定することを提案した。
EPA(経済連携協定)に基づく看護師や介護福祉士の候補者への配慮に関しては、業務に支障がない対応方法について受け入れ施設に調査した上で、試験の問題文の漢字にルビを記載することなどを要求。受験機会の拡大に向けては、現行で年1回の試験回数を増やしたり、在留期間の延長などで対応する必要性を指摘した。
このほか、医療法人や株式会社、NPOなどの特養の運営への参入については、10年度中に可能になるよう要求。常勤換算で2.5人の看護職員の配置を義務付けている訪問看護ステーションの「1人開業」に関しては、配置基準を下回っていても特例でサー
ビス提供が認められている離島などでの実態を踏まえて可能とするよう求めた。(5/7MEDIFAXより)