ご注意下さい!/復興財源確保法が施行/源泉所得税の取扱が変更に  PDF

ご注意下さい!復興財源確保法が施行

源泉所得税の取扱が変更に

 税理士事務所に源泉徴収事務を委託していない医療機関は特にご注意いただきたい。

 (1)「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の納期限が、2012(平成24)年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から変更され、翌年1月20日となった。

 そのため、12(平成24)年7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当から徴収した源泉所得税の納期限は13(平成25)年1月20日となる。

 また、これに伴い、「納期の特例」適用者にかかる「納期限の特例」の制度は廃止された。

 (2)給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定された。

 13(平成25)年1月1日以後に提出すべき以下の申告書から適用される。

  1. 給与所得者の扶養控除等申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等申告書
  3. 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  4. 給与所得者の保険料控除申告書
  5. 退職所得の受給に関する申告書
  6. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 

 (3)13(平成25)年1月1日から37(平成49)年12月31日までの間に生じる所得について源泉徴収税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の納期限までに復興特別所得税と源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされた。

 徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2・1%相当額とされている。

 なお、毎月の給与や賞与については、復興特別所得税を含んだ13(平成25)年分の源泉徴収税額表に基づいて徴収する。

 納付の際には、納期等の区分欄が「源泉所得税及び復興特別所得税」と表示された所得税徴収高計算書(納付書)を使用する。

 なお、住民税も、14(平成26)年度から23(平成35)年度まで均等割額に1000円上乗せされる。

源泉徴収しべき所得税および復興特別所得税の額

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