【TPP】終末期医療ガイドラインの周知を/厚労省が 事務連絡
厚生労働省が2007年5月に策定した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が十分に普及していないとして、同省医政局指導課在宅医療推進室は同ガイドラインを医療・福祉関係機関に周知させることを求める事務連絡を各都道府県などに7月1日付で発出した。
厚労省が13年6月に公表した「人生の最終段階における医療に関する意識調査」の速報によると、医療関係職種などで同ガイドラインを参考にしていたとする割合は、医師19.7%、看護師16.7%、施設介護職員22.7%にとどまった。一方で、参考にしていなかったのは各職種とも20%前後、また、同ガイドラインを知らなかったのは医師33.8%、看護師41.4%、施設介護職員50.2%にも上った。
こうした実態を受け、厚労省は同ガイドラインを十分に普及させるため、あらためてその周知に向けた指導を求めた。
●合意内容は文書に
同ガイドラインは、終末期医療の在り方やケアの方針を決定する際の手続きを示したもので、積極的安楽死は対象にしていない。医療従事者からの適切な情報提供に基づき、患者本人が医療従事者と話し合いをした上で意思決定することを終末期医療の原則に位置付けている。また、患者の意思が確認できる場合は、医療従事者との話し合いを通じて得られた合意内容を文書にまとめることを求めている。(7/8MEDIFAXより)