【震災】大震災の特例、13年3月末まで再延長/診療報酬の緩和措置  PDF

【震災】大震災の特例、13年3月末まで再延長/診療報酬の緩和措置

 中医協総会(会長=森田朗・学習院大法学部教授)は9月19日、東日本大震災に伴って特例として認めている診療報酬算定要件の緩和について、9月末となっている期限を2013年3月31日まで再延長することを決めた。

 特例措置の利用に際して届け出は不要だが、原則として9月末時点で特例措置を利用している医療機関を対象に期限を再延長する。ただ厚労省は10月以降、医療機関で新たに被災地から患者の受け入れなどが発生して特例措置が必要となった場合についても、震災との関連や必要性を判断した上で対応する方針。

 特例措置は医科では▽医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも入院基本料や特定入院料が減額されない▽震災前に比べて看護要員数が減少している場合、月平均夜勤時間数の変動が2割以内であれば、届け出なしで震災前の入院基本料を引き続き算定できる―など25項目。歯科は2項目。条件が合えば被災地以外の医療機関にも認められる項目と、岩手、宮城、福島の被災3県でしか認められていない項目がある。(9/20MEDIFAXより)

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