【適応外使用】「55年通知」の14事例、適応外使用は妥当/厚労省通知  PDF

【適応外使用】「55年通知」の14事例、適応外使用は妥当/厚労省通知

 医師の判断により医薬品の適応外使用を認めるとした「昭和55年通知」を踏まえ、保険適用を認める適応外使用の14事例について、厚生労働省は9月24日、医療現場に周知を求める通知を地方厚生局などに発出した。

 通知は保険局医療課長と歯科医療管理官の連名。14事例について、厚労省の検討依頼を受け社会保険診療報酬支払基金の審査情報提供検討委員会が検討を行った結果、適応外使用を認め審査情報提供事例に追加することを決めていた。

 通知で厚労省は、同委員会の検討結果について「妥当適切なものと考えているので、その取り扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい」と周知を呼び掛けている。

 追加した事例は、アミトリプチリン塩酸塩(内服薬)の片頭痛や緊張型頭痛に対する処方や、チザニジン塩酸塩(内服薬)の緊張型頭痛に対する処方など。

 このほか対象となった成分は以下の通り。▽オルプリノン塩酸塩水和物(注射薬)▽デノパミン(内服薬)▽ミルリノン(注射薬)▽アテノロール(内服薬)▽ピルシカイニド塩酸塩水和物(内服薬)▽同(注射薬)▽メキシレチン塩酸塩(内服薬)▽ランジオロール塩酸塩(注射薬)▽カルベジロール(内服薬)▽リュープロレリン酢酸塩(注射薬)▽イミプラミン塩酸塩(内服薬)▽アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物(注射薬)―。(9/27MEDIFAXより)

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