【財務省】生活保護見直しで「後発品原則」「一部負担」/財務省が論点  PDF

【財務省】生活保護見直しで「後発品原則」「一部負担」/財務省が論点

 財務省は10月22日の「財政について聴く会」に、生活保護制度の見直しに向けた論点として、後発医薬品使用の原則化と、翌月償還を含む一部自己負担の導入を示した。後発品の原則化については一部の委員が「生活保護受給者に決め打ちして原則化はおかしい」という疑義を唱えた。

 生活保護受給者への後発品使用原則化は、行政刷新会議が2011年11月に実施した「提言型政策仕分け」の取りまとめにも盛り込まれており、民主党内でも同様の主張がある。会合では財務省の提案に対し「生活保護の人に決め打ちするのはおかしい。医療制度改革全体の中で適応すべき」という意見が出た。ただ、「考え方全体として、方向性は同じだった」(田近栄治会長代理=一橋大国際・公共政策大学院教授)という。

 一部自己負担の導入については、提言型政策仕分けのまとめでは、翌月償還を前提としたものだった。会合で示した財務省の提案では、翌月償還を「含む」となっている。翌月に患者に償還されず実質的な自己負担の可能性もあるかのように読める書きぶりだが、この点について田近会長代理は会合後、「生活保護における医療扶助は現物支給。翌月に精算されて戻ってくる。ただ、当月に一部は負担してもらうことで価格意識を持ってもらうということ。含むではなく、翌月に精算されるという理解」と説明し、翌月に償還されないケースはないとの認識を示した。

 財務省主計局も「基本的には、行政刷新会議の結論(翌月償還を前提とした一部自己負担)をイメージしている。本質的な違いはない」と説明した。

 財務省は生活保護の論点として医療扶助のほか、生活扶助、住宅扶助などで全9項目示しており、田近会長代理は「生活保護を受ける人が適切に受けるという精神から考えて、ここで議論した適正化が必要だというおおむねの議論を得た」と述べた。一部負担についても反対意見はなかったという。(10/23MEDIFAXより)

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