【総合支援法】総合支援法による重度訪問介護、対象拡大へ/厚労省が説明
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の蒲原基道部長は1月22日の全国厚生労働関係部局長会議で、2012年に成立した障害者総合支援法の14年4月施行に伴う施策について説明し、都道府県担当者らに周知徹底や準備を求めた。
同法は13年4月と14年4月の2段階施行になっている。14年4月からは▽重度訪問介護の対象拡大▽障害程度区分から障害支援区分への見直し▽共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化▽地域移行支援の対象拡大―について施行する。
重度訪問介護については、重度の肢体不自由者のほか「知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するもの」も新たに対象に追加する。サービス事業者の指定基準や報酬は現行と変わらない。ただ厚労省は、従事者の要件として障害特性に応じた研修を受講していることが望ましいとしており、事務連絡などで周知する予定。
現行の障害者の心身状態を総合的に示す「障害程度区分」は、障害の多様な特性や心身状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す「障害支援区分」に改める。
●障害福祉サービス等報酬、消費増税でプラス0.69%の改定
蒲原部長は障害福祉サービス等報酬について、消費税率8%への引き上げ時の対応として0.69%のプラス改定を行うことも示した。11年度障害福祉サービス等経営実態調査の結果などから、施設・事業所の課税割合を算出したものに税率引き上げ分を乗じた。基本報酬単位数に上乗せする。(1/23MEDIFAXより)