【精神保健福祉】改正精神保健福祉法が成立 衆院厚労委で付帯決議
衆院は6月13日の本会議で精神保健・精神障害者福祉法改正案を賛成多数で可決した。同改正案は参院先議のため、すでに参院で可決しており、成立した。一部を除き2014年4月から施行する。
12日には衆院厚生労働委員会で可決し、合わせて10項目に上る付帯決議も採択した。
同改正案は精神障害者の医療保護入院について、保護者への負担が集中しすぎるとされていた保護者制度を廃止し、家族のいずれかの同意で行うことができるよう改める。ただ、同委員会の審議では「親権者や成年後見人が反対していても、家族の誰かが同意すれば医療保護入院を認めるというのはおかしい。『家族のいずれかの同意』は削除すべき」などとする声が上がっていた。こうした指摘を踏まえ、付帯決議には医療保護入院について「親権を行う者、成年後見人の権利が侵害されることのないよう、(家族のいずれかの)同意を得る優先順位などをガイドラインに明示し、厳正な運用を促すこと」と明記した。非自発的入院を減らすため、「家族のいずれかの同意」とした要件も含め、国や自治体の責任、精神保健指定医の判断など、幅広い観点で速やかに検討することも求めた。(6/13MEDIFAXより)