【精神】改正精神保健福祉法、遺漏ない準備を/厚労省、4月施行  PDF

【精神】改正精神保健福祉法、遺漏ない準備を/厚労省、4月施行

 改正精神保健福祉法の4月施行を前に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部は3月7日の障害保健福祉関係主管課長会議で、都道府県、政令指定都市、中核市の担当者に、円滑な施行に向けた準備を求めた。改正法で策定が規定された「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」は3月7日付で、大臣告示として公表した。

 2013年6月に成立した改正法では、精神障害者の地域移行を促進する同指針の策定のほか▽保護者制度の廃止▽医療保護入院の手続き見直しと病院管理者に対する退院促進措置の義務化▽精神医療審査会の見直し―が盛り込まれた。精神医療審査会に関する見直しの一部を除き、4月1日から施行する。

 改正法に伴い、都道府県と指定都市が精神科病院に対して毎年度実施している実地指導の項目も見直す。

●難治性精神疾患のモデル事業、14年度に
 入院が長期化しやすい精神病床に入院中の難治性患者は、クロザピンなどの専門的治療により地域移行する例もあるとして、厚労省は14年度に治療体制の構築に向けたモデル事業を実施する。単科精神科病院では副作用発現に伴う緊急事態に対応できないため、血液内科などがある医療機関との間に支援ネットワークを構築する。1ネットワーク当たり約6病院で構成し、全国で8カ所程度で実施する予定。

●医療観察法の指定医療機関、地域偏在も
 厚労省は、医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)に基づく指定医療機関の整備状況について、地域ごとに偏在が生じているとして、引き続き必要病床の確保に努めることを自治体担当者に求めた。予備病床を含めて全国で800床程度を目標に整備を進めており、これまで国関係で15カ所・487床、都道府県関係で15自治体・304床の合計791床を整備している。(3/10MEDIFAXより)

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