【算定過誤】調剤報酬の算定過誤で留意事項/保険局医療課  PDF

【算定過誤】調剤報酬の算定過誤で留意事項/保険局医療課

 厚生労働省保険局医療課は、要介護認定を受けた在宅療養患者に対して診療報酬(調剤報酬)上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を継続して算定する誤りが見られるとして、保険薬局や在宅医療に関わる医師に対して留意事項を示した。10月9日付の事務連絡で地方厚生局や都道府県に周知について協力を求めた。

 介護保険制度には要介護被保険者に対する薬剤管理指導を評価する「居宅療養管理指導費」があり、在宅療養患者が要介護認定を受けた場合には診療報酬上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」ではなく、介護報酬上の「居宅療養管理指導費」を請求することになる。

 医療課は、患者が要介護認定を受けた後も、誤って在宅患者訪問薬剤管理指導料を継続して算定している事例があることから、▽保険薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、要介護認定の有無を確認する▽在宅患者訪問薬剤管理指導料について保険薬局に指示を行う医師は、患者が要介護認定を申請した場合にはそのことを保険薬局に情報提供する―などの留意事項を示した。

 在宅患者訪問薬剤管理指導料をめぐる算定上の過誤については、会計検査院が2009年度・10年度の決算検査報告の中で、国に不当な負担が発生していると指摘していた。(10/16MEDIFAXより)

ページの先頭へ