【税制】「四段階制」見直しなど税制改正大綱を閣議決定
政府は1月29日の臨時閣議で、社会保険診療報酬の所得計算特例措置(いわゆる四段階制)の一部変更を盛り込んだ2013年度税制改正大綱を閣議決定した。四段階制は、規模が小さい医療機関の事務負担を減らすために導入されている特例措置。診療報酬収入が5000万円以下の場合には、実際の経費にかかわらず、診療報酬収入によって4段階の概算経費率から算出することができる。制度そのものは今後も存続するが、診療報酬が5000万円以下でも、自由診療収入を含めた医業収入が7000万円以上の場合には適用対象から除外されることになる。概算経費率は、診療報酬2500万円以下で72%、2500万円超−3000万円以下で70%、3000万円超−4000万円以下で62%、4000万円超−5000万円以下で57%。
高額な医療機器の特別償却制度も適用期限を2年間延長する。取得価格500万円以上の医療機器の場合は取得価格の12%を、医療安全に資する医療機器は取得価格の16%を特別償却できる。適用期限は15年3月31日まで。
製薬企業が求めている研究開発税制(総額型)の税額控除限度額も20%から30%に引き上げる。ただし2年間の時限措置。(1/30MEDIFAXより)