【社保審】社保審・医療部会、医療事故調の創設了承/14年、医療法改正へ  PDF

改正し、全ての病院・診療所・助産所が対象の医療事故調査制度を創設することをおおむね了承した。委員からは、医療の質を向上させ医療に対する国民の理解を進めるためにも重要とする意見など、創設に前向きな意見が多く出た。厚労省は2014年の通常国会に提出する予定の医療法等一括改正案に盛り込む方向だ。

【社保審】社保審・医療部会、医療事故調の創設了承/14年、医療法改正へ

 厚労省は「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」がまとめた内容を提示。創設に向けておおむね合意した医療事故調は、予期しない診療関連死(死産)が対象。医療事故の発生後?医療機関が医療事故について遺族に説明し、新たに創設される中立的な第三者機関「医療事故調査・支援センター(仮称)」にも届け出る?医療機関は院内調査し、結果を第三者機関に報告する?第三者機関は報告内容を確認・検証・分析し、再発防止に関する普及・啓発に取り組む―という枠組み。医療機関が単独で医療事故の調査体制を確保できない場合は、第三者機関に支援や助言を求めることができる。院内事故調査の方法など、制度の具体的な運用方法については今後、厚労省がガイドラインを策定する。

●院内調査に納得できない場合、第三者機関が調査
 第三者機関はこのほか▽院内調査の結果に納得できない遺族の求めに応じた調査▽医療機関の求めに応じた調査▽医療事故調査に携わる者への研修─も実施する。遺族の求めに応じた調査に医療機関が協力しない場合は医療機関名を公表する。第三者機関が実施する調査費用は、国からの補助金などに加え、調査を申請する遺族や医療機関も負担する。

 第三者機関は業務の一部を都道府県医師会や医療関係団体、大学病院、学術団体など外部の医療の専門家に委託することができることとする。(11/11MEDIFAXより)

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