【社保審】病院や有床診、新たな責務を医療法に規定/医療部会で厚労省提案
厚生労働省は12月11日、社会保障審議会・医療部会(部会長=永井良三・自治医科大学長)に、医療機能の分化・連携推進に向け新たに都道府県が策定する地域医療ビジョンの実現に向け、国や都道府県、病院、有床診療所、患者・国民の役割や責務について医療法で規定することを提案した。特段の反対意見は出なかったが、患者・国民について規定する事項を「責務」とすることについては賛否両論が出た。
厚労省医政局総務課の土生栄二課長は「報告制度と地域医療ビジョンの導入に着目した責務規定を設けてはどうか」と提案した。その上で、医療法がすでに努力義務として規定している国や医療機関、医師の責務などについて「そのときの(医療法)改正事項に応じて規定を整理してきた経緯があり、徐々に建て増してきた感もある」と述べ、新たな規定を設けるのと併せて修正を検討する考えも示した。
●適切な受診を国民の責務に/反対意見も
患者・国民については、医療機関の機能に応じた適切な受診や、過度な受診を控えること、服薬管理に努めることを責務として規定する必要があるとの意見が上がった。一方、国や医療従事者に比べ、国民が持っている医療に関する情報は一定ではないとし「責務とするのは難しい」と反対する意見も出た。(12/12MEDIFAXより)